友人の少女を脅迫して乱暴したとして、高知県いの町に住む漁師の男(18)が、家庭裁判所が刑事処分が相当として検察官送致する「逆送」の決定を受け、強制性交罪で高知地検に起訴されていたことがわかった。

 4月施行の改正少年法は、事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付け。この年齢の逆送対象は原則、殺人などの「故意に人を死亡させた事件」から、強盗や強制性交などの「死刑、無期または1年以上の懲役・禁錮の犯罪」に拡大された。起訴後は実名報道も可能としている。

 11日、高知地裁(吉井広幸裁判長)で行われた初公判で、男は起訴事実を認めた。

 起訴状では、男は4月14日未明、土佐市内の漁港に停車中の車内で当時10歳代の少女を「殺すぞ」「動け」などと言って脅迫。頭を手でつかみ乱暴したとされる。

 検察側は冒頭陳述で、男が少女から悪口を言われたとして謝罪を求め、1人で来るよう呼び出し、犯行後には「警察や家族に言ったら殺す」と口止めしたと指摘した。