10代の孫の少女に性的暴行を加えたなどとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた男に対し、大津地裁は5日、懲役7年6カ月(求刑懲役9年)の実刑判決を言い渡した。

 判決によると、男は自宅で2020年8月、当時中学3年生だった少女の後頭部をつかんで脅迫し、性的暴行を加えた。21年3月には少女の下半身を触った。また、同年9月、小学生だったころの少女の裸を撮影した画像を所持していた。

 男は画像の所持は認めたが、強制性交等罪と強制わいせつ罪については事実を否定して無罪を主張した。

 畑山靖裁判長は、少女の証言の信用性を認め、男の無罪主張を退けた。量刑の理由では
「被告人は被害者が家族関係の崩壊を恐れて被害を訴えられずにいることに乗じ、常習的にわいせつ行為を繰り返す中で犯行に及んだ」と指摘し、「酌量の余地は皆無である」と述べた。

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