0670それでも動く名無し
2022/10/02(日) 10:34:17.41ID:MgU7rRpg0文化庁が解散請求できないなら、弁護士達が解散請求すればいいじゃないかと無責任な意見がTVで散見されるがこれは大きな間違い
献金被害にあった人が訴訟を起こせば利害関係人(債権者)にはなるが、統一教会は被害金をさっさと払ってしまうため利害関係人として申し立てするのが無理になるという見解
この動画の質疑応答で山口弁護士が答えている
2022.9.16 全国弁連東京集会
[主催] 全国霊感商法対策弁護士連絡会
https://youtu.be/PiIAHbDWxjk?t=19543