【両性の合意】の趣旨

日本でも1947年まで施行されていた旧民法では、家制度のもと、結婚には当事者の意思だけでなく、 戸主(「こしゅ」と読みます。その家で一番えらいとされている人です)による同意も必要とされていました。

これを廃止したのがこの憲法24条1項なのです。

憲法が言いたかったのは、「これからは両当事者の合意だけで結婚できるんだよ!」ということなのです。
憲法24条1項の「両性」という言葉から、憲法は同性婚を禁止していると論じるのは、強引でいじわるな「解釈」です。学説も、憲法は同性婚を禁止していないというのが一般的です。