法律の条文にあるように、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立するには、暴行や脅迫を用いて行為を行ったことが必要です。では、殴る蹴るなどの暴行や、言葉で脅迫しなければ、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われないのでしょうか。

実は、強制わいせつ罪や強制性交等罪においては、わいせつ行為そのものが暴行や脅迫にあたる場合があるとされています。つまり、殴る蹴るなどの暴行を加えたり、言葉で脅して脅迫したりしなくても、暴行や脅迫があったとみなされ、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立してしまいます。殴る蹴るといった暴行や脅迫がなくても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立してしまいます。

また、相手が嫌がったり、抵抗したりしなかったからと言っても、必ずしも合意があったとは言えませんし、本当は嫌だったのに恐怖から抵抗できなかった場合にも、わいせつ行為そのものが暴行や脅迫にあたり得ますので、相手が嫌がったり、抵抗したりしなかった場合にも、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立することが多くあるため注意が必要です。

エッチなことをしようとしたのと怪我させた自白ある時点でどうやってもダメそう
わいせつ行為そのものが暴力や脅迫にあたるので仮に同意があったと主張しても認められんのやな