初診日というのは関連する病気で初めて病院に行った日のこと
今の病院に初めて通った日のことではない
それで年金貰えなくなった人山のようにいる

猶予や免除は支払った期間に含まれる

また全期間において払ってる必要はなく下記どちらかを満たせばいい
1.前々月までの12ヶ月連続で払ってること
2.前々月までの支払うべき期間のうち2/3以上払ってること

1.の条件は経過措置でいずれはなくなる