そもそも事件自体が大したものではなくただの騒動だった
警察副署長によると
山口にケガはない
住居侵入罪ではない
暴行目的ではない

元東京地検特捜部検事の弁護士によると
男2人は不起訴処分になったが
暴行は親告罪ではないため、被害届を取り下げたとしても、事案が重大なら起訴されるはず
事件そのものは軽微などと検察が総合的に判断したのではないかとみる

起訴されなかった→軽微な事件で暴行目的ではなかった
これが答え