辛島裁判官は犯行は計画的かつ組織的なものであり「刑事責任は決して軽視できない」と指摘。

 その一方で、被害者に対してすでに弁済が行われ、示談が成立していること、親身に更生を支える家族がいることなどを総合的に考慮して執行猶予がつけられた。

「また悪い気持ちを起こして何かしてしまうとそのときは刑務所に入ることになる。そうなるとあなたたちにとってもご家族にとっても取り返しのつかないことになる。そういった立場にいるということを(心に)強く刻んで2度と違法なことはしないという強い気持ちでいていただきたい」

 辛島裁判官の言葉に山田被告は頭を下げていた。