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前科の意義
前科とは、裁判で有罪が確定したことを意味します。 執行猶予付き判決も有罪判決に変わりないので前科になります。

具体的には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の刑罰が確定すると前科になります。刑事裁判で判決の言渡しを受けた場合だけでなく、交通事件等で略式命令を受けた場合も含まれます。

一方、交通違反で「反則金」を支払った場合や、少年事件の保護処分は前科になりません。

起訴されると、無罪にならない限り前科がついてしまいます。したがって、前科をつけないためには不起訴を獲得することが非常に重要です。