刑法上、執行猶予付き判決であれば執行猶予期間を無事経過したときに刑の言い渡しは効力を失うとされています(刑法27条)。また、実刑判決であっても刑の執行を終えたときから罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過すれば、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。刑の言い渡しが効力を失うわけですから、刑法上は、これらの期間経過によって前科はなくなる扱いになっています。

前科は執行猶予でも当然つく
10年真面目にやりゃ消えるってこと