弁護士の先生が被害者には供述内容など教える書いてる
被害者連絡制度の対象外でも教えるってな

被害者の側から警察に対して知りたい情報をきちんと伝えて交渉すれば,一定の範囲内で,逮捕された被疑者の名前や現在の供述内容などを教えてくれます。

あと
弁護士の先生は被害者連絡制度の対象外だから被害者に教えないって訳ではない事も書いてる
つまり警察が山口に教える事は十分ある

“この制度の対象外の事件についても被害者の要望に配慮して対応することになっています”

つまり警察判断で教えるって事だ