>>675
事実でも犯罪だけどな
被害届を出せば動いてくれるよ
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
【指原P】イコノイ第3グループのSHOWROOM審査顔出しキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!★3
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677Team774(愛知県)
2022/01/11(火) 22:43:52.33■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています