>>677
事実なら以下の通り不成立になる可能性が高い

●真実性
真実性とは、摘示された事実が客観的な真実に合致することです。摘示された内容が真実に反している場合、保護すべき価値が薄いので名誉毀損が成立するのもやむを得ないということです。

ただし、摘示された事実が真実ではなくても、真実であると誤信し、かつ真実であると信じるのに相当な理由がある場合は、犯罪の故意がないので名誉毀損罪が成立しません。

たとえば、正確な情報を長年提供してきた取材元から汚職の情報を得たため真実と誤って報道し、情報源もそれが真実ではないことを知らなかった場合などは、犯罪の故意がなく名誉毀損罪が成立しない可能性があります。