確定判決と同等の効果を持つのは、当事者間の和解内容の謂わば契約であって、和解をしたという事実認定の部分
だから強制執行が可能

事件の事実認定はされてない
当事者の遠藤弁護士も裁判所が事実認定したことにはならないと認めている