2 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が公示された場合の取扱い
【令和4年1月11日から】
令和4年1月7日付け事務連絡1.(3)のとおり

1 人数上限・収容率
・以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方とする。
・ただし、「大声なし」で、「参加人数5,000人超かつ収容率50%超」のイベントについては、「感染防止安全計画」(下記「2『感染防止安全計画』の策定・提出について」参照)を策定し、東京都の確認を受けた場合、人数上限は収容定員まで、収容率上限を100%とすることができる。

[人数上限]
・5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方

[収容率]※1
・大声なし:収容定員の100%以内
・大声あり(※2):収容定員の50%以内