>>549
戦闘員と非戦闘員(文民)は明確に区別されるべきでそれぞれの権利義務を遵守する義務。
捕虜資格は交戦資格とは不可分に結びついている。
文民と区別しづらいゲリラについては厳しい判断がされている。
戦争法を尊重しないゲリラが戦争法に基づく捕虜の待遇を要求するのは背信行為。
戦闘員資格がないのに戦闘→戦闘行為が合法化されない→一般的な殺人犯(裁判で処刑)。
(1949年ジュネーブ条約など)
戦闘員資格がないのに戦闘→捕虜となる資格が無い→降伏を許さず戦闘で無力化。

国際人道法(戦時国際法)の手軽な本だと。
藤田久一「戦争犯罪とは何か」岩波新書やクセジュにもあったかな。