>>140
その将来犯罪となりうるものとは現時点では犯罪はしていないものを意味する
従って単純に犯罪かどうかだけで考えるのは誤り
例えば少女が家出して売春行為を繰り返していれば売春自体が犯罪でなくとも少年法の保護対象