4.その他
本議案は発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。
なお、資本金の額の減少に関しましては、「資本の部」の勘定科目の振り替えであり、当社の資本の額に変動はないものの、資本金の額
が100百万円未満の中小企業となることから、一定程度の税制上のメリットを享受することとなり、当社の財政状態及び業績に影響を与える可能性がございます。