>>576
事実かどうかは関係無いよ

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」

ここにあるように公然と『事実』を摘示してもアウト

争点となるのは公益性があるかどうかだけ