>>599
まず非公開の場合

「裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合(憲法82条)に限り、非公開にできます」

公開になる場合

「ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法で保障する国民の権利が問題となっている事件については、非公開にできません」

これらについては歴史上、密室裁判による不公正が多くなされたことから、その教訓によるもの

だそうです

なんか出てくるのかもねwktk