>>419
まじで法律の勉強してくれw

証言を「証拠」扱いできるのは
極めて厳密な条件をクリアした場合のみ

録音データがいわゆる「証拠」扱いにならないのは

・警察の取り調べ室での事情聴取などと違い
法的な手続きが取られていない状況で
録音されたもの

・状況的に山口さんの方が一時的に優位な立場に
立ってることが音声からも分かる
優位な立場に立ってる者からの詰問なので
何か話してもその内容に信憑性があるのかどうか
判定できない

・最後まで音声を聞けばそもそも容疑者たちの話は
要領を得なくて、メンバーに唆されたと断言してない
それどころか最後はその点だけは完全否定

・疑われたメンバーがその場に居ない欠席裁判
容疑者がウソをついても反論できない状況

音声データは一方的な主張なので
捜査初期に参考にすることはあり得るけど
「証拠」にはならないよw