>>458
例えば
金を貸した金融機関は債務免除や一部免除あるいは取り立ての猶予期間を設けたりする
資本金を出したところはその資本金の権利を放棄つまり損したことになり回収不能
それでもチャラにできない借金があればそれを買い手が代わりに支払う等

要はSTUの債権者が思う回収ができるか、それを買い手が満足させられるかという取引になる