一般社団法人 せとうち観光推進機構(せとうちDMO)

一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される社団法人である。

一般社団法人は2006年(平成18年)の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた法人である。その名称中に「一般社団法人」の文字を使わなくてはならない(一般社団・財団法人法5条)

設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い公益の有無は問われず、一定の手続き及び登記さえ経れば主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる

また設立後も行政からの監督・指導はない。

営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる[2]。ただし、株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)

制度改革前の社団法人と混同して、公益性が設立要件と誤解したり行政庁の許可が必要と誤解している人も少なくなく、公益性のイメージを悪用して「一般社団法人」の法人格を乱用し、脱税や公金横領、投資詐欺などの違法行為を行う事態も多く発生している