>>154
「事実」は検察判断で不起訴
つまり表向きは教唆は無かったことになってる
だがそれは「真実」とは必ずしも言えない

実際メンバーは厄介に山口の家に行け、って唆したかも知れない
だがその証拠は無い
そもそも教唆の証拠など実際そのコメントを録音していない限り存在しない
だから警察で実際に教唆しててもしてませんってとぼければ証拠主義の警察ではどうしようもない

要するに「事実」と「真実」は必ずしも一致しないってこと