この最後の一文の破壊力 半端ねぇ〜

2. 閲覧等の目的
上記のとおり、申請人は、被告らに対して損害賠償請求をなし得る地位にある。
よって、申請人は、被告らに対する損害賠償請求権の存否を判断するため、本件訴訟における当事者の主張、及び提出した証拠を吟味する必要がある。
以上