いいかい
法律上契約関係にない相手に対し法的措置を取るってことは
民法709条に基づく損害賠償請求をするということだ
民法709条による不法行為を認定するには
原則として法律上なんらかの違法行為になるということが求められる
たとえば不倫については刑法上罪になるわけではないが
民法上離婚の要件に該当する(770条1項1号)
裁判官というものは法律上違法になるかどうかでその行為が違法かどうか判断するしかなく
法律に載ってない悪いことを「これは損害賠償!」とするのは極めて難易度が高いわけだ
なんせ裁判官は憲法と法律にのみ縛られる(憲法76条3項)んだから

んで問題なのはインスタ画像を削除してないのに削除したと言われたことだ
人間というのは誰でも間違いがあるのだから投稿した画像を削除するなど普通のことだ
削除したことをもってその人の名誉は毀損される(刑法230条)のかい?
それともその人の信用は毀損された(233条)といえるのかい?
違うだろ?
自分がやったことと事実が違うことを指摘されたから即損害賠償求められるとか思ってるのか?
そりゃ大間違いだww