法的手段をとる、という言葉は脅迫罪にあたるのか?

真実の追究が目的ではなく、実際に権利を行使するつもりもないのに、
相手を怖がらせる目的で「法的手段をとる」といった発言をした場合には、脅迫罪が成立する可能性があるのです。
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