>>353
こういう場合は旅客営業規則の無賃送還が適用される
> 第 291 条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に
> 表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、
> その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、
> その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
> 2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
なので追加の出費はない