>>454
要件は条文に書いてある

第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。

「事実を摘示しなくても」の部分は直前の名誉毀損罪との比較だから無視するとして、侮辱罪の要件は「公然と人を侮辱した」ただこれだけ
だから、相手を名指ししてというのが前提とはなっていないから、やんわりとぼかすとかどうでもいい
内容から相手が明らかで、その相手を侮辱する内容でさえあればアウト