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②教唆犯と幇助犯の処罰

 改正前は、侮辱をするようにそそのかした人(教唆犯)や、侮辱するのを助けた人(幇

 助犯)は処罰されませんでしたが(刑法第64条)、改正後は教唆犯や幇助犯も処罰さ

 れることになります。