詐欺は重罪です。
身辺整理しておく事をお勧めします。

因みに詐欺罪で有罪になった場合の刑罰
懲役刑のみで罰金刑は定められていないため、有罪判決を受けた場合は確実に懲役刑が科されるという意味では非常に重い罪だといえるでしょう。 なお、刑事事件における公訴時効は7年(刑事訴訟法第250条)、民事における時効は3年(民法第724条)と定められています。