>>784
「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。」
【最高裁判所昭和27年6月6日付判決】

この馬鹿茸が「コロナを移すかもしれない」という自覚があった場合
感染者が出た場合は傷害罪が成立する可能性があるな

性病にかかっていて、相手にうつすかもしれないと自覚があったのに
性行為をして性病をうつした判決だったかなw