>>232
被害者の山口真帆が共犯(暴漢に教唆した)が居ると主張して
警察も共犯の疑いがあると認めれば証拠として教唆の疑いの確認で携帯の提出はあるで
それで疑いが当たれば逮捕だ
でも、そこまでやっても教唆の確証が得られないから暴漢と違い身柄は押さえられなかった