>>702
それは「同じ飲食店ジャンルなのに風営法対象になったりならなかったりするのはどうして?」という問いに対する答えじゃないか?
それなら『接待』があるかどうかという回答で間違いないけど
そもそも風営法は
・飲食店
・パチンコ屋や雀荘・ゲーセン等の遊興施設
・性風俗関連施設
を対象に定められた法律だから
飲食物を提供してたり又はアダルトな雰囲気を売りにしてたりさえしなければ
有料お話し会なんて風営法対象になりようがないんだよ