>>707
風営法の「1号営業」とされている営業形態にある
「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」が、
アイドルの「握手会」が含まれるのではないかという意見があるからじゃないかな?

お話会が合法的に成立するためには、次の条件を満たしていることが必要で
@お話会がメインではないこと
A下心を刺激しないこと

逆に言えば、このどちらかが欠けていると、風俗営業として風営法の規制対象とされてしまう可能性があります。
たとえば「お話会参加券」を直売りする場合や、社交儀礼を超える範囲のサービス(ハグ会等)を提供する場合がこちらに該当します。

ってあったし、お話会なんて定期的に開催してたら、営業扱いになりそうだけどな
知らんけど