>>149
>陸運局なら誰でもナンバーから名義人割り出せるし
それは昔の話

>自動車のナンバー(自動車登録番号)を元にして、誰でも簡単に自動車の所有者の氏名、住所を照会することができました。
>ですが、個人情報保護法が施行された以降は、自動車のナンバー(自動車登録番号)に加え、車台番号が分からないと照会できなくなりました。
https://parking.s-giken.info/inquire_owner
悪用されたのでルール変更

補足として
>運輸支局、自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)で、車の所有者の情報の開示を請求するには、
>車台番号が分かっているか、無断駐車などの不法行為がある場合に限られます。

細かくは書いてないけど不法行為は証拠と被害者からなので、店側