堂々と違法アップロード

コンテンツを著作権者に無断で転載したり、第三者に頒布したりする行為は、著作権侵害に該当します。

転載・頒布による著作権侵害は、違法ダウンロードとは質的に異なるものであり、著作権者から問題視される可能性が特に高い行為です。
そのうえ、そのコンテンツを手に入れた手段が違法ダウンロードである場合には、二重に法を犯す悪質な行為であると言わざるを得ません。

したがって、違法ダウンロードしたコンテンツを転載・頒布した場合には、刑事訴追される可能性が上がってしまうでしょう。