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女客だぞ
【虚偽風説流布業務妨害罪】
虚偽風説流布業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布して人の業務を妨害する犯罪のことです。
虚偽風説流布業務妨害罪の規定は刑法233条後段にあります。
虚偽風説流布業務妨害罪の刑事罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
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