>>167
女客だからな、おまえもアウト
【信用毀損罪】
虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて人の信用を毀損した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されています。
信用毀損罪は現実に信用毀損の結果が生じていなくても人の信用を害するおそれのある虚偽の風説を流布することで成立します。
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5611/