>>156
批判や非難と称しても、根拠そのものに瑕疵がある場合、非難の度が過ぎている場合、更には客観的事実であっても脅迫的又は批判の対象とすべきではない内容(容姿へのネガティブな指摘など)の場合は、起訴された際には誹謗中傷として罪に問われる[2]。