0022Team774(京都府)垢版 | 大砲2022/10/02(日) 04:21:10.24 名誉毀損では虚偽の事実に基づく死者の名誉毀損はば可罰的だが、 侮辱罪は死者に対しては適用されない。 つまり、「安倍晋三元総理大臣は反社会的カルトを支持する売国奴」という文は事実であるので不可罰。