名誉毀損では虚偽の事実に基づく死者の名誉毀損はば可罰的だが、
侮辱罪は死者に対しては適用されない。
つまり、「安倍晋三元総理大臣は反社会的カルトを支持する売国奴」という文は事実であるので不可罰。