2 前項の規定にかかわらず、別表第1 第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受け
て、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業
については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。


労働基準法 別表第1
(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若
しくは解体又は材料の変造の事業