>>58
微妙
労基法では演劇子役は21時まで就労できる(他は20時まで)が歌やダンスは演劇に当たるかはグレーゾーン
判例はないがこの規制緩和されたときの役所の見解では歌唱は演劇に当たらないからダメだとされていた