>>78
児童福祉法違反での摘発なので酒の話で正しい

じどあ
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
(三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)