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AKB48グループ連日の転落事故に対する弁護士の見解

●メンバーの「自己責任ではない」

ーー今回の転落事故は、AKB48グループメンバーの「自己責任」なのでしょうか。
結論から言うと、メンバーの「自己責任」ではないと考えます。ステージに立つ者からすれば、足元ばかり気にしていたら観客に良いパフォーマンスを提供できないと思います。
高さ2.7メートルのステージ上でスポットライトを浴びながら人が行ったり来たりしてパフォーマンスが行われることがわかっているのですから、ステージを設置する側で、花道のスペースを確保したり、落下防止の手すりを設置したり、ステージ下にネットを用意するなどして、事故が起きないようにすべきです。

●運営や業者は事故を防止する義務がある

ーー今回の事案で、運営側は法的責任を負う可能性があるのでしょうか。
運営や運営から依頼を受けてステージを設置する業者は、事故が起きないように注意すべき義務(安全配慮義務)があります。そうした義務に違反し、何の対策も講じておらず事故が起きてしまったのであれば、過失があります。

その場合、刑事、民事ともに運営側は法的責任を負うことになります。今回は刑事では、業務上過失傷害罪に、民事でも怪我や休業による損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。

今回は2日連続でアイドルがステージから転落して骨折しています。ステージを設置させる側の危機管理意識が足りなかったのではないでしょうか。危険な場所でパフォーマンスをさせているわけですから、人の命を預かっているという自覚持っていただきたいと思います。

弁護士ドットコムニュース
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