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(1)事実婚の貞操義務は法律婚と変わらない
事実婚は「内縁関係」とも呼ばれ、法律上の婚姻手続きは行っていない状態です。

しかし、事実婚は、法律上、法律婚と同じように取り扱われることが多くなっています。

事実婚における法律上の効果の1つとして、「貞操義務」が挙げられます。
法律婚では夫婦は互いに貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを禁じられています。事実婚でも同様に互いに貞操義務があると考えられており、パートナー以外の人と肉体関係を持つことは「不貞行為」であると言えます。

事実婚では法律婚と同様に、貞操義務だけではなく、同居・協力・扶助の義務を負うことも生じます。
また、事実婚でも健康保険の被扶養者になることが可能です。
ただし、事実婚では子供が生まれた場合には父親が認知手続きをしなければ法律上の父子関係を持つことができないことや、相続人の資格がないこと、税制上の優遇を受けられないなどといった法律婚とは異なる点もあります。

(2)事実婚での浮気も「不倫」である
事実婚も法律婚と同様に貞操義務が存在するため、パートナーの浮気は「不倫」であると言えます。