>>216
児童の労働時間
労働基準監督署から許可を得て、児童を特定の労働に就労させる際は、その労働時間について特別な規定があることに注意しなければなりません。

労働基準法60条2項では、児童の法定労働時間は修学時間と通算して週40時間、1日につき7時間以内と定められています。注意しなければならないのは、実際の労働時間のみの規定ではなく、「修学時間と通算して」という点です。また、児童の労働については変形労働時間、フレックスタイム制、36協定による時間外・休日労働などを適用することは認められていません(労基法60条1項)。
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/minor-youth-employ/children-employment/

時間制限の話ね
福岡在住の子を東京に連れていけない