本法にいう「売春」の定義とは、「対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは逮捕・処罰されない。これは、売春に陥った者は、刑事罰よりは福祉の救済を必要とする者である、との観点で立法されていること、捜査方法いかんによっては、証拠収集に微妙な問題を孕む事(違法収集証拠排除法則)が理由とされる。
売春の要件に『不特定の相手方』と規定している事から『対償を受け、または受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはならない(愛人や恋人等)。
このため、本法で処罰の対象となるのは、以下によるものである。
公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(いわゆる街娼、第5条)
売春の周旋等(いわゆるポン引き。第6条)
困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
売春をさせる目的による利益供与(第9条)
人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)

売春を行う場所の提供等(第11条)

人を自己の占有し、もしくは管理する場所または自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条)

売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)

なお、日本国の売春防止法第2条にいう「性交」には、性交類似行為は該当しないものとして扱われる。