弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)

1.戒告(弁護士に反省を求め戒める処分)
1.2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分)
3.退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4.除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)