あのさ、義務だろうが任意だろうが
公表する文書に弁護士が署名したら
その内容についてその地位をもって
お墨付きを与えた責任が伴うんだよ
まずはここまで理解できるか?

そして京都はその文書を嘘とした
それを認めるか?

もしそうなら京都は当該弁護士が
不適切な職務を行なったと主張して
いることになるが異論はないか?